育休時の主な収入源~育児休業給付金~

今回は育休中の収入源、育児休業給付金について書きたいと思います.

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一般情報

育児休業法律に関しての最新の情報は、
厚生労働者のHPに書かれているので、そちらを見るのがいいと思います.

そのほか、
育児休業給付金についてはこちら

いろいろな情報見ていると、
育休給付金とか
育児休暇給付金とか
様々な表記で書いてあるからわかりにいくいですが、
正式には「育児休業給付金」なんですね.

書いた時点での情報をポイントだけ簡単に紹介します.

○対象者

雇用保険に加入している人

→これは公務員や会社員の人々で、男女は関係ありません.
対象はこれらですが、もちろん取得するには条件がいくつかあります.

1.休業前の2年間のうち、

11日以上働いた月が計12ヶ月以上ある

2年もさがのぼって考えてくれるんですね.

年子の場合などは育休明けにすぐ連続して育休に入ることもあるかと思いますので、
それらを考慮しているのかと考えます.

また、12か月以上というのは
「合計が12」になればよく、連続である必要がないのも良いですね.
転職などで少し空白があっても大丈夫なようです.

2.休業中に勤務先から1ヵ月に月給の8割以上のお金を貰っていない

3.休業日数が対象期間中に毎月20日以上あること (*終了月以外)

給付金を出しているんだから働くなということですね.
しかし逆に言えば、
月に数日/給与は普段の2割以下
でなら勤務できちゃうってことですね.

完全に長期で空けることのできない仕事を担っている場合は、
有効かもしれません.

しかし変にサービス労働に陥ってしまう可能性もあるように感じます.

○期間

「子が満1歳になるまで」
ただし条件によっては1歳6か月まで延長できます.
*2017/10/01の法改正により2歳までになりました!

基本は1歳までですが、保育園に入れないなどの理由で
就労に戻れない場合は延長ができます.

○金額

「休暇開始6か月後 →休業開始前賃金の67%」
「それ以降     →休業開始前賃金の50%」

休暇初期の67%に関しては、
私が休業を取得する前に法改正により変わっていたようでした.
(2014年度より 50% → 67% に引き上げ)

この67%は本当に家計が助けてくれました!
この割合がどのように影響してくれるのか少し考えてみます.

[育児休業給付金の計算について]

計算式は次の通り、いたって簡単なものです.

支給額 = 休業開始前賃金 x 67% ( or 50%)

この計算で大事なポイントは、

休業開始前賃金」です!

休業開始前賃金もサイトによっては呼び方が違ったりしていますね.
見てみると標準報酬月額などがよく出てきます.
これは業界によって呼び方が違うようです.
定義も多少違ったりするのでしょうか.

説明は次の通りです.

1.休業開前時賃金とは「控除前」の金額、つまり支給総額である!
→ 休業開始前賃金には 「交通費や残業費、その他の手当」 がすべて含まれる
*ただし計算に賞与は含まない
*上限/下限あり

2.休業開始前賃金の算定期間は、6か月である!
→休業開始日から遡って1ヶ月ごとに、賃金支払基礎日数が11日以上の月を
休業開始日から近い順に計6ヶ月分の支給総額を平均する

簡単にまとめると、

計算対象は、「計6か月分の直近の給与の支給総額だ!」ということです。

簡単に理解してほしいことをまとめます
・支給総額とは税金など引かれる前の額面のこと
・つまり残業代や交通費なども含まれる
・開始直前の半年の総和ではない
・月の半分以上働いた月の給与をさかのぼって計算してくれる
・連続した6か月ではなく、断片的でも可

これを理解してもらえれば、育児休業給付金のすごさがわかると思います.

単純計算で給付金の額と普段の手取りを比較すると、
どちらが多くなるでしょうか??

一度試してみてください.

給付される額のほうが多くなっているなんてこと、
そんなに珍しくはないと思います.

–the end–

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